川尻神社再建の会 規約
(名 称)
第1条 本会は、川尻神社再建の会と称する。
(目 的)
第2条 本会は、令和6年能登半島地震で損壊した津幡町川尻の醫師神社(医師神社)の鳥居を再建し、住吉神社の施設を修復するための活動を行い、住民が相互に協調する住みよい地域社会作りに貢献することを目的とする。
(活動内容)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる活動を行う。
(1) 醫師神社(医師神社)の鳥居再建と住吉神社の修復
(2) 寄付金を集める活動
(3) その他目的を達成するための活動
(事務所)
第4条 本会の事務所は、石川県河北郡津幡町字川尻ヨ165(川尻区長 川村敏幸自宅)に置く。
(会 員)
第5条 本会の目的に賛同する川尻区住民(以下、会員とする)により構成する。
(役員の種類)
第6条 本会に次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 若干名
(3)役員 若干名
(4)事務局長 1名
(5)会 計 1名
(6)監 事 若干名
(役員の選出の方法)
第7条 本会役員については、川尻区役員の互選および役員に推薦されたものにより選出する。
(職務分掌)
第8条 本会役員の職務は次のとおりとする。
(1) 会 長 会を代表し、会務を統括する。
(2) 副会長 会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
(3) 役員 会長、副会長を補佐し、役員会で審議、決議を行う。
(4) 会 計 会の出納事務を処理し、会計に必要な書類を管理する。
(5) 監 事 会の会計監査を行う。
(任 期)
第9 条 本会役員の任期は、鳥居の再建事業の終了までとする。川尻区役員の交代により欠員ある時は新たに選出する。
(役員会の役割、住民の意見の反映)
第10条 役員会は、会の重要事項を審議決議する。必要に応じて開催される。
重要事項
(1) 鳥居再建の事業計画案、予算案について
(2) 事業報告、決算報告、監査報告について
(3) 規約の変更
(4) 役員選任と解任
(5) その他運営に関する必要事項
(6) 役員はボランティアとして活動する。
(7) 役員会での審議結果は、適宜、会員に報告する。
(8) 重要な決定(鳥居の決定、修復の概要、イベントスケジュール等)については、会員に知らせ、意見を聞く機会を設ける。
(会計の期間)
第11条 本会の会計は、令和6年7月1日に始まり、鳥居の再建、神社修復の事業の終了後、川尻区総会の報告後に終わる。
(財 政)
第12条 本会の活動に要する諸経費は、寄附金、保険給付金、その他収入によって賄われるものとする。
(1) 本会の口座を開設する。
(2) 寄付金は、川尻区住民のほか趣旨に賛同するものから募る。
(3) 鳥居再建、神社修復の事業終了後、残金がある場合は、川尻区神社会計に寄付するものとする。
(監査と報告および解散)
第13条 鳥居再建、神社修復事業の終了後3か月以内に、事業報告書及び収支計算書を作成し、監査を受ける。監査は、次の川尻区総会にて会員に報告する。事業報告後、本会は解散する。
(その他)
第14条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は役員会が細則を定めることができる。ただし、事後、会員に報告しなければならない。
(付 則)
この規約は、令和6年6月28日から実施する。
旧字体は、醫師神社(くすしじんじゃ)であるが、現在通用している医師神社とした。
役職 | 氏名 | 備考 |
会長 | 川村 敏幸 | 川尻区 区長 |
副会長 | 嶋 博之 | 川尻区 副区長 |
役員 | 西田 伸幸 | 医師神社 氏子総代 |
役員 | 宮森 徹雄 | 医師神社 宮番 |
役員 | 小川 正宏 | 住吉神社 氏子総代 |
役員 | 小川 守 | 住吉神社 宮番 |
事務局長 | 中島 敏勝 | 川尻区 区会議員 |
会計 | 中島 敏勝 | 川尻区 区会議員 |
監事 | 中條屋 幸彦 | 川尻区 監事 |
監事 | 東 克幸 | 川尻区 監事 |